ST用語集

少しずつ更新していきます。







あ行

アイスマッサージ

アイス綿棒や保冷剤、氷などで冷感刺激を使用しマッサージすること。

医師(Dr.)

医師法により、医師は、医療及び保健指導を掌ることによって公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もって国民の健康な生活を確保するものとされる。医業の独占者であるがゆえに、診療義務(応招義務)、処方せん等交付義務、保健指導を行う義務、診療録の記載及び保存義務など、さまざまな義務を負う。

一般病棟

一般病床とは、主に急性疾患の患者を対象とする病床。

医療ソーシャルワーカー(MSW)

保健・医療機関等に従事するソーシャルワーカーをいう。疾病や心身障害等によって生じる患者や家族の悩みや諸問題の解決、援助を行う。

胃ろう(PEG)

口から食事を摂れない状態の人に対して栄養を補給する方法の一つ。胃に穴を開け、カテーテルを通して胃に直接栄養剤等を入れる方法。

インフォームド・コンセント(IC)

患者が病気について十分な説明を受け、了解した上で、医師とともに治療法などを決定していくことをいう。「説明に基づく同意」とか「知らされた上での同意」などと訳されている。

栄養士(RD/Dt)

栄養士法に基づき、栄養士の名称を用いて栄養の指導に従事することを業とする者。厚生労働大臣の指定した栄養士養成施設において2年以上栄養士として必要な知識および技能を修得し、都道府県知事の免許を受けなければならない。

か行

介護療養型医療施設

療養病床または老人性認知症疾患療養病棟を有する病院または診療所であって、それらの病床に入院しており病状が安定期にある要介護者に対して、施設サービス計画に基づき、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護等の世話、機能訓練その他の必要な医療を行うことを目的とした施設をいい、提供されるサービスを「介護療養施設サービス」という。

介護老人保健施設

介護保険法に規定されている介護保険施設の一つ。病状が安定期にある要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理下における介護、機能訓練その他必要な医療、日常生活上の世話を行う施設として、都道府県知事の許可を受けたもの。

回復期病床

急性期を経過した患者への在宅復帰に向けた医療やリハビリテーションを提供する機能する機能を有する病床。特に、急性期を経過した脳血管疾患や大腿骨頚部骨折等の患者に対し、ADL向上、在宅復帰を目的としたリハビリテーションを集中的に提供する機能を有する病床。

喀痰(かくたん)

気道内の分泌物をいう。性質は漿液性、粘液性、膿性、血性に分けられる。

看護師(Ns)

保健師助産師看護師法に基づき、厚生労働大臣の免許を受けて、療養上の世話または診療の補助を行うことを業とする者。

感染症病床

感染症病床とは、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(以下、感染症法という)に規定する一類感染症、二類感染症及び新感染症の患者を入院させるための病床をいう。

管理栄養士

栄養士法に基づき、管理栄養士の名称を用いて、①傷病者に対する療養のための必要な栄養指導、②個人の身体状況や栄養状態等に応じた高度の専門的知識および技術を要する健康の保持増進のための栄養指導、③特定多数人に対して継続的に食事を供給する施設における利用者の身体状況、栄養状態、利用状況等に応じた特別の配慮を必要とする給食管理と栄養改善上必要な指導等を行うことを業とする者。

器質性構音障害

発声発語器官に器質的な異常がたらす構音障害。構音器官の形態や機能に起因する構音障害。

機能性構音障害

発声発語器官に器質的な異常がないにも関わらず生じる構音障害。

救急医療

急性病態にある患者を適切に救助し病院へ搬送し、医師、看護師、その他の医療従事者が診療・看護して社会復帰させることを目的とした医療。

急性期病床

急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、医療を提供する機能する機能を有する病床。

高額介護合算療養費

健康保険、国民健康保険等の医療保険制度において、1年間に被保険者(組合員)又はその被扶養者が療養に際して支払った一部負担金等の額及び介護保険の介護サービス利用者負担額の合計が著しく高額となった場合に支給される給付。75歳以上(一定の障害状態は65歳以上)の者は、後期高齢者医療制度より同様の給付がなされる。

誤嚥

食物や異物を気管内に吸い込んでしまうこと。

さ行

作業療法士(OT)

理学療法士及び作業療法士法に定められた国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けた者で、医師の指示の下に、作業療法を行うことを業とする者。

歯科医師

歯科医業をなすことを国により許可された者。歯科医業の独占者であるがゆえに、医師と同様、診療義務(応招義務)、処方せん等交付義務、保健指導を行う義務、診療録の記載及び保存の義務など、さまざまな義務を負う。

歯科衛生士

歯科衛生士法に定められた国家試験に合格し厚生労働大臣の免許を受けた者で、歯科医師の直接の指導の下に、歯牙及び口腔の疾患の予防処置として、歯牙付着物の除去、薬物の塗布をすることを業とする者。

終末期ケア(ターミナルケア)

終末期の医療・看護・介護。治癒の見込みがなく、死期が近づいた患者に対し、延命治療中心でなく、患者の人格を尊重したケア中心の包括的な援助を行うこと。

主治医

ある患者や家族の診療を長期的に担当する、かかりつけの医師のこと。また病院等では、ある患者に関し複数の医師が関与するが、その中でも診察から治療までのすべての過程で中心的に担当する医師のこともいう。

診療報酬

厚生労働省の定める診療報酬の算定方法(点数表)に基づいて、療養の給付等の費用について、保険医療機関、保険薬局に支払われる報酬のこと。

生活習慣病

これまで成人病といわれてきたものを、健康増進と発病予防に各人が主体的に取り組むよう認識を改める呼び方に変えたも の。生活習慣が発症に深く関与しているものとして、喫煙と肺がんや肺気腫、動物性脂肪の過剰摂取と大腸がん、食塩の過剰 摂取と脳卒中、アルコール摂取量と肝硬変、肥満と糖尿病などが挙げられる。

生活の質(QOL)

一般的な考えは、生活者の満足感・安定感・幸福感を規定している諸要因の質。諸要因の一方に生活者自身の意識構造、もう一方に生活の場の諸環境があると考えられる。この両空間のバランスや調和のある状態を質的に高めて充足した生活を求めようということ。

精神病床

精神病床とは、精神疾患を有する患者を入院させるための病床をいう。一般病床の必置施設に加え、精神疾患の特性を踏まえた適切な医療の提供及び患者の保護のために必要な施設を有する。

ソーシャルワーカー

一般的には社会福祉従事者の総称として使われることが多いが、福祉倫理に基づき、専門的な知識・技術を有して、利用者の立場で質の高い福祉サービスの提供に努め、社会福祉援助を行う専門職を指すこともある。

た行

知的機能

読み書きや計算などの能力だけではなく、抽象的なことや論理的に思考すること、自分自身の考えをまとめること、予測や計画を立てるなど、思考するために必要な能力。

な行

認知機能

理解・判断・論理などの知的機能を指し、精神医学的には知能に類似した意味であり、心理学では知覚を中心とした概念。特に心理学では知覚・判断・想像・推論・決定・記憶・言語理解といったさまざまな要素を包括して「認知」と呼ばれる。

は行

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